相続税申告相談所

~中川尚税理士事務所~

当事務所はJR渋谷駅新南改札を出て右方向へ徒歩3分の場所にあります。

【1】重要な打合せは全員参加を原則としている

⇒ 税理士が特定の相続人に加担しないという意味もある。

【2】申告書は税務調査省略になるような作り方をする

⇒ これは税理士法第33条の2を根拠としている。

【3】財産分割は法定相続分(平等分割)を原則とする

⇒ これさえ守ってもらえれば相続で揉めることはない。

税理士  中川 尚


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